有限会社ライン・ハイトは、特定技能外国人の転職雇用に力を入れた登録支援機関です
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(※画像はイメージです)


特定技能外国人の転職雇用

数ある登録支援機関のWebサイトの中から、当社のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

当社では、特定技能外国人の中でも特に「日本国内での就労実績・雇用実績がある転職希望者」を中心にご紹介しております。

すでに日本での実務経験や生活経験がある人材をご採用いただくことで、企業様には「即戦力としての活躍」や「文化・言語面の安心感」という大きなメリットがございます。 また外国人材にとっても、これまでの経験を生かして持てる能力を十分に発揮できる環境となります。

「特定技能外国人の転職雇用って本当に大丈夫なの?」
とご質問をいただくことがございますが、制度上まったく問題ございません。

特定技能制度に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html

出入国在留管理庁の「特定技能制度に関するQ&A」にも記載されている通り、特定技能外国人の方も(定められた特定技能分野の範囲内で)ご自身の意志で自由にお仕事を選択・転職することが認められています。

特定技能外国人のお受け入れや転職採用についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。


特定技能とは?

特定技能って外国人技能実習生とどう違うの?とよく聞かれます。
一言で言うと、「人材育成による国際貢献(技能実習)」か、「現場の即戦力確保(特定技能)」かという制度目的の違いです。「外国人を受け入れる」という点では共通していますが、制度の背景や雇用上のルールには大きな違いがあります。
採用をお考えの企業様が知っておくべき比較ポイントをまとめました。

比較項目 特定技能(1号) 外国人技能実習(※)
制度の目的 深刻な人手不足を解消するための即戦力確保 途上国への技術移転による国際貢献・人材育成
求める技能レベル 一定の業務経験や知識
(要試験合格)
未経験OK
(入国後の実習で習得)
求められる日本語力 日常会話レベル以上
(N4レベル・要試験合格)
入国時点では基本不問
(日常会話未満でも可)
在留期間 最長5年
(2号へ移行できれば上限なし)
最長5年
(1号〜3号の合計)
原則としての転職 同一業種内であれば可能 不可
(やむを得ない事情を除く)
受入れ側の体制 自社支援 または 登録支援機関へ委託 監理団体の指導・監督のもとで実施

※ 技能実習制度は、新制度「育成就労制度」への移行・見直しが進められています。